M&S DESIGN COLLAB

秘密保持契約書(NDA)

(以下「甲」という)と M&S DESIGN COLLAB(以下「乙」という)は、相互の秘密情報の保護に関して、以下のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という)を締結する。

甲
乙
第1条(秘密情報の定義)

本契約における「秘密情報」とは、甲または乙が相手方に対して開示する技術上、営業上、その他業務上の一切の情報であって、開示の際に秘密である旨を明示したもの、または開示の状況から秘密であることが合理的に判断できるものをいう。

第2条(秘密保持義務)

甲および乙は、相手方から開示された秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による事前の承諾なく、第三者に開示・漏洩してはならない。

第3条(秘密情報の例外)

次の各号に該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。

(1)開示の時点で既に公知であった情報

(2)開示後に受領者の責めに帰さない事由により公知となった情報

(3)開示の時点で受領者が既に適法に保有していた情報

(4)受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報

(5)受領者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報

第4条(目的外使用の禁止)

甲および乙は、秘密情報を本業務の遂行以外の目的で使用してはならない。

第5条(秘密情報の返還・破棄)

甲または乙は、本契約の終了時または相手方から請求があった場合、秘密情報およびその複製物を速やかに返還または破棄するものとする。

第6条(有効期間)

本契約の有効期間は、締結日から 年間とする。 ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による解約の申し入れがない場合は、同条件にてさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

第7条(損害賠償)

甲または乙が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。

第8条(協議事項)

本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議のうえ解決するものとする。

第9条(管轄裁判所)

本契約に関する紛争については、 裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙署名捺印のうえ各1通を保有する。

契約締結日:

甲
印
乙
印